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社会契約論の今日的意義
N1Social Contract Theory
社会契約論とは、国家権力の正当性を個人間の合意に求める思想的枠組みにほかならない。ホッブズやロック、ルソーといった思想家たちは、それぞれ異なる自然状態を想定したものの、統治の正当性は被治者の同意をもってのみ成立するという点では軌を一にしていた。現代社会にあっては、生まれながらにして特定の国家に属さざるを得ない以上、契約という比喩そのものに疑義を呈する論者も少なくない。とはいえ、統治者たりとも被治者の権利を恣意的に侵してはならないという規範は、社会契約論をおいてほかに説明しがたい。グローバル化が進展するともなると、一国内の合意だけでは正当性を担保しきれない問題も増えており、国際的な合意形成の必要性が指摘されている。気候変動対策のように、将来世代の利益を現在の意思決定にどう組み込むかという課題は、従来の契約論の枠組みでは捉えきれない側面を持つ。それでもなお、権力の恣意的行使を戒める思想装置として、社会契約論の意義は色褪せていないと言える。