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国際法における主権概念の変容
N1国際法
近代国際法は、各国家が絶対的な主権を持つという前提の上に構築されてきた。すなわち、いかなる国家たりとも、他国の内政に干渉するべからずというのが、国際秩序の根幹をなす原則であった。しかし、人権侵害や大量虐殺が発生した場合にまで、この「内政不干渉の原則」を貫くべきかという問題は、国際社会に重い問いを突きつけている。「保護する責任」という概念が提唱されて以降、国家が自国民を保護できない場合には、国際社会が介入しうるという考え方も広まりつつある。もっとも、この介入が大国の恣意的な政治的判断の道具と化す危険性も禁じえない。主権国家という近代の枠組みをおいて、グローバルな課題に対処する方法は果たして存在するのか、この問いは今後ますます重要性を増していくだろう。